ドローンを飛ばす際には、場所によって航空法・小型無人機等飛行禁止法・各自治体の条例など複数のルールが重なります。飛行前に禁止区域を必ず確認しましょう。

① 航空法による飛行禁止・制限区域

航空法では以下の空域での飛行に許可または承認が必要です。

区域概要
空港周辺空港の滑走路中心から半径約2〜9km(空港ごとに異なる)
150m以上の高度地表または水面から150m以上の高さ
DID(人口集中地区)市街地など人口密集エリア
夜間飛行日没後〜日の出前の飛行
目視外飛行操縦者の目で機体を直接確認できない飛行
イベント上空催し物上空(多数の人が集まる場所)
危険物輸送・物件投下火薬・毒物等の輸送、物を落とす行為

② 小型無人機等飛行禁止法による禁止区域

国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・原子力事業所・防衛関係施設などの重要施設周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が原則禁止されています。

重要施設の例:国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居・御用地、自衛隊・在日米軍施設、原子力発電所、など

③ 自然公園・各地の条例

国立公園・国定公園では環境省の許可が必要な場合があります。また各都道府県・市区町村が独自の条例でドローン飛行を規制しているケースが増えています。

④ 土地所有者・施設管理者の許可

法律上飛行できる区域でも、土地の所有者や施設の管理者から許可を得る必要があります。他人の私有地上空の飛行は、許可なく行うとトラブルになる場合があります。

飛行前のチェックリスト

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