ドローンを飛ばす際には、場所によって航空法・小型無人機等飛行禁止法・各自治体の条例など複数のルールが重なります。飛行前に禁止区域を必ず確認しましょう。
① 航空法による飛行禁止・制限区域
航空法では以下の空域での飛行に許可または承認が必要です。
| 区域 | 概要 |
|---|---|
| 空港周辺 | 空港の滑走路中心から半径約2〜9km(空港ごとに異なる) |
| 150m以上の高度 | 地表または水面から150m以上の高さ |
| DID(人口集中地区) | 市街地など人口密集エリア |
| 夜間飛行 | 日没後〜日の出前の飛行 |
| 目視外飛行 | 操縦者の目で機体を直接確認できない飛行 |
| イベント上空 | 催し物上空(多数の人が集まる場所) |
| 危険物輸送・物件投下 | 火薬・毒物等の輸送、物を落とす行為 |
② 小型無人機等飛行禁止法による禁止区域
国会議事堂・内閣総理大臣官邸・最高裁判所・皇居・原子力事業所・防衛関係施設などの重要施設周辺は、小型無人機等飛行禁止法により飛行が原則禁止されています。
重要施設の例:国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居・御用地、自衛隊・在日米軍施設、原子力発電所、など
③ 自然公園・各地の条例
国立公園・国定公園では環境省の許可が必要な場合があります。また各都道府県・市区町村が独自の条例でドローン飛行を規制しているケースが増えています。
- 公園・河川敷:多くの自治体で条例規制あり
- 海水浴場:夏季は独自ルールを設ける自治体が多い
- 観光地・世界遺産周辺:独自の禁止区域を設定していることがある
④ 土地所有者・施設管理者の許可
法律上飛行できる区域でも、土地の所有者や施設の管理者から許可を得る必要があります。他人の私有地上空の飛行は、許可なく行うとトラブルになる場合があります。
飛行前のチェックリスト
- 飛行予定地がDID内かどうかを確認
- 空港・重要施設の周辺でないか確認
- 地方自治体の条例を確認
- 土地所有者・管理者の許可を取得
- 必要な場合はDIPS2.0で申請
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